東京都荒川区や北区の遺言書作成なら「浅見真一」にお任せください。(行政書士事務所)
遺言書を作成する際に大切な事は、自らの意志を反映した遺言であること、法的に有効な遺言書を作成することです。浅見真一行政書士事務所では確実な遺言書の作成をご支援しています。
民法によって定められている遺言で、自分自身で作れる最も簡単な遺言書です。
遺言者が遺言の全文・氏名・日付を自筆で書き、印を押印することで作成できます。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
遺言の存在は明確にしつつも、生前はその内容を秘密にしておきたい場合に使われます。
1.自筆証書遺言と違い、ワープロやパソコンで作成した文章のプリントアウトでもよいことになっています。
2.法的に効力のある文章であるかどうかを確認する為、専門家にチェックしてもらう必要がある。
3.遺言書どおりに相続手続きが行われるとは限りません。無視される可能性もあります。
4.遺言書どおりに相続する場合、家庭裁判所で検認の手続きを行わければなりません。