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遺言書作成

遺言書の上手な書き方

遺言書作成の心構え
遺言書を作成する際に大切な事は、自らの意志を反映した遺言であること、法的に有効な遺言書を作成することです。浅見真一行政書士事務所では確実な遺言書の作成をご支援しています。

遺言の内容は自分自身できめる
まずは誰にも相談せず自分一人で考えてみましょう。親族や知人に相談しても決して良い結果は生まれません。悩んだり迷った場合はお気軽にご相談ください。
遺言書作成の意図を書き加えておく
遺言書は貴方の死後、初めて内容が公開されます。あらかじめ譲渡や分配に関する意図を決めておかないと、トラブルの原因に繋がるかもしれません。
その様なことが起きないように、分かりやすく書き加えておきましょう。
わかりやすく、公序良俗に反する内容は書かない
誰が見ても理解できるよう分かりやすく書きましょう。
公序良俗に反する内容を書いた場合、遺言は無効になる可能性がありますので注意が必要です。
遺留分を侵害する内容のときは配慮が必要
(遺言により財産をどのように相続するかは遺言者の自由です。 ですが遺族の生活保障などの意味から、遺言であっても奪うことのできない相続分として、遺留分が法律で定められています。

自筆証書遺言書の書き方・文例
民法によって定められている遺言で、自分自身で作れる最も簡単な遺言書です。
遺言者が遺言の全文・氏名・日付を自筆で書き、印を押印することで作成できます。

自筆証書遺言書の書き方・文例
公正証書遺言とは公証役場の公証人が作成するもので、自筆証書遺言と異なり家庭裁判所での検認手続きが不要となりますが、
公証人に口頭で内容を伝えなければならない為、事前に資料や内容を準備しなければなりません。
【公正証書の注意点】
1.公証人が公正証書遺言を作成するときに、証人2人以上の立会いが必要になります。
公証人の作成した内容を確認するので、信頼できる人に依頼することが大切です。
2.基本的には公証役場で作成を行いますが、病気やケガなどで出向くことが出来ない場合、公証人に来てもらうことも可能です。
3.以上の人は証人になることはできません(推定相続人、遺言者、その配偶者及び直系血族・未成年者・四親等内の親族・公証人の配偶者・書記)等
4.遺言内容を外に漏らしたくない場合は、行政書士を証人にすることを検討してみてください。

秘密証書遺言書の書き方
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
遺言の存在は明確にしつつも、生前はその内容を秘密にしておきたい場合に使われます。

秘密証書遺言書の問題点
1.自筆証書遺言と違い、ワープロやパソコンで作成した文章のプリントアウトでもよいことになっています。
2.法的に効力のある文章であるかどうかを確認する為、専門家にチェックしてもらう必要がある。
3.遺言書どおりに相続手続きが行われるとは限りません。無視される可能性もあります。
4.遺言書どおりに相続する場合、家庭裁判所で検認の手続きを行わければなりません。

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