東京都荒川区の相続手続きや入管申請取次なら「浅見真一」にお任せください。(行政書士事務所)
「相続」とは、一般的に亡くなった人の財産(遺産)を誰かが受け継ぐことを言いますが、
日本国憲法が施行される前の日本のように、死亡を原因としない生前相続の制度も存在します。
相続は、死亡によって開始しし、死亡には、失踪宣告、認定死亡が含まれます。
財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)といい、また、法律に従って相続することを法定相続といいます。
遺言がない場合は相続人同士での話し合いで分割を自由に決めることができます。
民法第900条で法定相続分による相続が定められていますが、これには目安を示すもので強制力はありません。
民法900条より
1、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
2、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
4、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
遺言がある場合には、遺言書の内容どおりに執行されますが、法で定められている書式でなければ無効となることもあります。
相続の種類 | |
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単純承認 (民法915条、920条、921条) |
被相続人の有する権利・義務の一切を限定せずに承継することいいます。一般の相続はこの単純承認になります。 |
限定承認 (同法922条~927条) |
被相続人の有する権利・義務・財産を責任の限度として相続することをいいます。 相続財産の返済を相続分より弁済したのち、あまりが出れば相続する方法です。借金をそのまま相続したくない方がこの方法をとります。 |
相続の放棄 (同法938条、939条) |
限定承認によっても負債が被相続人の有する権利・義務・財産を上回る場合等、相続の放棄が行えます。 相続の放棄を行えば、相続人として存在しないことになります。 |
※ | 限定承認と相続の放棄は原則撤回が出来ません。その旨は民法第919条に記されています 【第919条】 ・相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。 ・前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 ・前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。 ・第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |
被相続人に対し、不利益となるような行動をとりつづけていたり、ドメスティックバイオレンス等の精神的・肉体的苦痛等を与え続けた相続人に対しては相続の権利を喪失させることが出来ます。
これを相続排除といいます。
相続人や被相続人を故意に死に至らしめた場合や、遺言書の破棄・改ざん・偽装などを行った場合は相続人の資格を失います。
これを相続欠格といいます。
被相続人と生前に生計を同じくしていた者(内縁の妻)や被相続人の介護や看護に努めた者などを特別縁故者といいます。
特別縁故者からの請求により家庭裁判所が相続人に相当すると認めた場合は清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を相続することが出来ます。